大判例

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津地方裁判所 昭和61年(わ)72号 判決

判決主文

被告人を懲役八月及び罰金九〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

(罪となるべき事実)

被告人は、三重県志摩郡磯部町渡鹿野四八二番地などにおいて、「南国席」の名称で置屋を、スナック「都」などの名称で飲食業をそれぞれ営む者であるが、自己の所得税を免れようと企て、接客サービス収入の一部等を除外し、これによって得た資金で借名定期預金を設定するなどの不正の手段により所得の一部を秘匿した上

第一 昭和五七年分の実際の所得金額が二五、六八二、四一九円で、これに対する所得税額が七、八三九、〇〇〇円であるにもかかわらず、昭和五八年三月一五日、同県伊勢市岩渕一丁目二番二四号所在の伊勢税勝署において、同税務署長に対し、所得金額が一、五〇四、一一一円でこれに対する所得税額が九一、二〇〇円である旨の虚偽の所得税価定申告書を妻片岡康子名義の所得税確定申告書とともに提出し、もって不正の行為により、右片岡康子名義で申告した所得税額二〇、七〇〇円との合計所得税額一一一、九〇〇円との差額である七、七二七、一〇〇円を免れ

第二 昭和五八年分の実際の所得金額が三六、〇八二、〇八七円で、これに対する所得税額が一五、〇五九、四〇〇円であるにもかかわらず、昭和五九年三月一五日、前記伊勢税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四、〇〇〇、〇〇〇円でこれに対する所得税額が三-六、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を前記片岡康子名義の所得税確定申告書とともに提出し、もって不正の行為により、右片岡康子名義で申告した所得税額一八〇、三〇〇円との合計所得税額四九六、八〇〇円との差額である一四、五六二、六〇〇円を免れ

第三 昭和五九年分の実際の所得金額が三五、〇一〇、二〇四円で、これに対する所得税額が一三、五一三、〇〇〇円であるにもかかわらず、昭和六〇年三月一五日、前記伊勢税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、四二一、〇八五円でこれに対する所得税額が一八五、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を前記片岡康子名義の所得税確定申告書とともに提出し、もって不正の行為により、右片岡康子名義で申告した所得税額二〇五、一〇〇円との合計所得税額三九〇、六〇〇円との差額である一三、一二二、四〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文

裁判所書記官 福岡憲

(裁判官 櫻林三郎)

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